入院に関わる助成制度

限度額適用認定証

限度額適用認定証とは、わかりやすく言うと「医療費が高額になったときに、支払い額を一定の額でストップしてくれる書類」です。

健康保険証の発行元に申請すると、1週間ほどで届きます。病院に提示することで、高額な医療費を軽減できます。最終的な支払額は高額療養費制度と同額ですが、一時的な出費を最小額で抑えられるというメリットがあります。高額な医療費がかかりそうなときや、退院までに1週間ほど余裕がある場合は、早めに手続することをお勧めします。

役所より認定証が発行されますと、窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。

保険の種類

公的医療保険(保険者)加入者(被保険者)相談窓口
健保組合サラリーマン(大企業)健保組合の担当部署
協会けんぽサラリーマン(中小企業)協会けんぽの管轄支部
共済組合公務員、私学教員共済担当者
国民健康保険自営業、フリーター市区町村の健康保険課
国民健康保険組合特定の業種組合担当者
後期高齢者医療制度75歳以上市区町村の健康保険課

70歳未満

所得区分医療費3回目まで4回目以降食事料(1食につき)
901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円490円

600万円超

600万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円

過去12カ月の入院日数90日以下 230円

過去12カ月の入院日数が90日越 180円

70歳以上

所得区分医療費3回目まで4回目以降

食事料(1食につき)

現役並み所得者252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円490円
現役並み所得者Ⅱ167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
現役並み所得者Ⅰ80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
一般57,600円44,400円
低所得者Ⅱ24,600円

過去12カ月の入院日数90日以下 230円

過去12カ月の入院日数が90日越 180円

低所得者Ⅰ15,000円110円

精神障害者入院医療費助成制度

精神障害者入院医療費助成制度は、精神疾患のために入院が必要な方の経済的負担を軽減し、適切な治療を継続できるよう支援する制度です。

申請には、各種書類の提出が必要です。申請窓口は、お住まいの自治体の福祉担当課となります。

住所地によって要件が異なりますので、役所で確認をして、該当するようなら手続きすることをおすすめします。入院4ヶ月目より受けられる制度です。(後期高齢者につきましては、適用されない場合があります。)

申請用紙が役所より発行されますので、用紙を病院へお預けください。

申請書用紙は医療費の支払い時に領収書と一緒に発行いたします。

この制度を活用することで、入院治療が必要な方やそのご家族の経済的な負担を軽減し、安心して治療を受けることができます。詳しい内容については、お住まいの自治体や当院の相談窓口までお問い合わせください。

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