限度額適用認定証
限度額適用認定証とは、わかりやすく言うと「医療費が高額になったときに、支払い額を一定の額でストップしてくれる書類」です。
健康保険証の発行元に申請すると、1週間ほどで届きます。病院に提示することで、高額な医療費を軽減できます。最終的な支払額は高額療養費制度と同額ですが、一時的な出費を最小額で抑えられるというメリットがあります。高額な医療費がかかりそうなときや、退院までに1週間ほど余裕がある場合は、早めに手続することをお勧めします。
役所より認定証が発行されますと、窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。
保険の種類
公的医療保険(保険者) | 加入者(被保険者) | 相談窓口 |
健保組合 | サラリーマン(大企業) | 健保組合の担当部署 |
協会けんぽ | サラリーマン(中小企業) | 協会けんぽの管轄支部 |
共済組合 | 公務員、私学教員 | 共済担当者 |
国民健康保険 | 自営業、フリーター | 市区町村の健康保険課 |
国民健康保険組合 | 特定の業種 | 組合担当者 |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上 | 市区町村の健康保険課 |
70歳未満
所得区分 | 医療費3回目まで | 4回目以降 | 食事料(1食につき) | |
ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 490円 |
イ |
600万円超 600万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ |
210万円超 600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
過去12カ月の入院日数90日以下 230円 過去12カ月の入院日数が90日越 180円 |
70歳以上
所得区分 | 医療費3回目まで | 4回目以降 |
食事料(1食につき) | |
Ⅵ | 現役並み所得者 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 490円 |
Ⅴ | 現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
Ⅳ | 現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
Ⅲ | 一般 | 57,600円 | 44,400円 | |
Ⅱ | 低所得者Ⅱ | 24,600円 |
過去12カ月の入院日数90日以下 230円 過去12カ月の入院日数が90日越 180円 | |
Ⅰ | 低所得者Ⅰ | 15,000円 | 110円 |
精神障害者入院医療費助成制度
精神障害者入院医療費助成制度は、精神疾患のために入院が必要な方の経済的負担を軽減し、適切な治療を継続できるよう支援する制度です。
申請には、各種書類の提出が必要です。申請窓口は、お住まいの自治体の福祉担当課となります。
住所地によって要件が異なりますので、役所で確認をして、該当するようなら手続きすることをおすすめします。入院4ヶ月目より受けられる制度です。(後期高齢者につきましては、適用されない場合があります。)
申請用紙が役所より発行されますので、用紙を病院へお預けください。
申請書用紙は医療費の支払い時に領収書と一緒に発行いたします。
この制度を活用することで、入院治療が必要な方やそのご家族の経済的な負担を軽減し、安心して治療を受けることができます。詳しい内容については、お住まいの自治体や当院の相談窓口までお問い合わせください。