自立支援医療制度

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の治療を継続的に受ける方の経済的負担を軽減する制度です。

対象となるのは、うつ病、統合失調症、不安障害、発達障害、認知症などの精神疾患の治療を受けている方で、医師が必要と判断した場合に申請できます。

この制度を利用すると、通院医療費(診察、投薬、デイケアなど)の自己負担が原則1割となり、世帯の所得に応じた負担上限額が設定されます。これにより、治療を継続しやすくなり、生活の質の向上が期待されます。

申請には、医師の診断書健康保険証住民票などの提出が必要です。申請窓口はお住まいの市区町村の福祉担当課となります。更新は1年ごとに必要となるため、期限に注意が必要です。

自立支援医療の自己負担額は原則1割ですが、世帯の所得に応じて負担上限額が設定されます。以下の表をご参照ください。

区分世帯の課税状況負担上限額(月額)
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得1市町村民税非課税世帯(年収80万円以下)2,500円
低所得2市町村民税非課税世帯(年収80万円超)5,000円
中間所得1市町村民税(所得割)3万3千円未満5,000円(重度かつ継続は10,000円)
中間所得2市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満10,000円(重度かつ継続は20,000円)
高所得市町村民税(所得割)23万5千円以上公費負担対象外(通常の健康保険の負担割合適用)

※「重度かつ継続」とは、統合失調症や双極性障害など、長期的な治療が必要な疾患に該当する場合の特例措置です。
※ 世帯とは、住民票上の同一世帯ではなく、健康保険上の「同一世帯」を指します。

当院では、自立支援医療の申請手続きに関するご相談を受け付けております。詳しくは受付または担当スタッフまでお問い合わせください。

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